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青紙申告を活かそう

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アパート経営により個人の事業経営者になると確定申告をすることになります。
その際には青色申告を選択することができます。

事業開始後2ヶ月以内か、青色申告をしようとする年の3月15日までに居住地の管轄税務署にある「青色申告承認申請書」に必要事項を記入し、税務署に提出することにより、所得税を計算する上で、左記の特典を受けることができます。

@5棟以上もしくは10室以上の賃貸経営の場合は、専従者給与の支払いができます。
Aアパート経営による赤字が出れば3年間赤字を繰り越すことができます。
B帳簿を備え付けると55万円、簡易な帳簿でも貸借対照表添付の場合45万円、それ以外は10万円の特別控除額を差し引くことができます。特に、専従者給与支払いができることが青色申告の最大のメリットです。その対象は15歳以上の生計を一にする配偶者などとなっており、つまり妻に支払う給与を必要経費にできる訳です。

またアパート経営をはじめて3年間は赤字で4年目に黒字になった場合でも、黒字から3年前までの赤字分を収入からマイナスすることで、不動産所得をゼロにすることもできます。青色申告には記帳義務があるから、白色申告ですます方もいるようですが、特典を活かせる規模であれば必ず青色申告をするべきです。



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