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アパート経営で損金計上できる経費

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アパート経営において「経費」というものは絶対的な悪ではありません。必要な経費であれば損金として計上することができ、結果として確定申告により支払うべき所得税などの税額を抑えることもできるのです。ここでは、アパート経営において損金計上することができる経費について説明していきます。



損金とは税法上、売上から差し引くことができる経費のことを指します。アパート経営で経費がかかったといってもその全てが経費にできるわけではありません。ある程度の制限があるわけです。それが損金算入できる、できないといった区分です。損金は確定申告により費用として認められます。

例えば、以下のものは損金として認められます。

・アパート経営の為に支払っている紹介料
・アパートローンの利息(金利)
・人を雇っている場合はその給料(ただし、家族の場合は状況により異なる。)
・清掃費や管理費
・広告をおこなった場合は広告宣伝費
・アパート(建物)の減価償却費
・各種保険料(火災保険など)
・アパート経営をおこなうために必要な移動費(交通費)

事業的規模と認められると特典もアップ(青色申告)
アパート経営が事業的規模と認められた場合には、税務上の特典もアップします。
(一般に事業的規模とされるのは5棟以上の運用または10室以上の経営が基本とされます)

この場合「青色申告」という税務申告(確定申告)が可能になります。青色申告は記帳義務などの帳簿管理が必須となりますが、その分経費として認められる範囲が増える上、青色申告控除、専従者給与に対する上限撤廃、純損失の繰越などができるようになります。


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