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新しいアパート経営
■ 20代でもアパートオーナーになれる不動産投資法【20代不動産投資法】[AIR-20] ■ 貯金ゼロからはじめる夢の家賃収入!普通のサラリーマンが、月収700万円 平成12年に導入された定期借家権は、従来の借家権とは異なり、契約期間が満了したときに正当事由制度が適用されず、契約が終了する借家権のことをいいます。これまでは、賃貸借契約が終了しても、オーナー(貸主)が入居者(借家人) に対して明渡しを求める正当事由がない限り、契約は終了しませんでした。 現実には正当事由が認められる場合は少なく、法律によって契約が一新されてしまい、オーナーはいつまでたっても立退きを請求することが困難な立場に置かれていたのです。定期借家権では、1年未満から自由に契約期間を定めることができ、契約期間が終了すれば即明度しとなるため、立退き問題は存在しません。 当初交わされた契約期間が常に守られるため、アパートのオーナーは、計画的に建物を賃貸することができるようになったのです。またアイデア次第で、家具付きのマンスリーやウイークリーのアパートなどを賃貸借契約することもできるょうになりました。立退き問題・立退き料をめぐる問題のまったくない新しい時代に、オーナー主導のアパート経営を始めることができるのです。
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